現場日記&スタッフブログ

『空き家について』-④

2018-02-14

前回では「空き家を解体してしまうと土地の固定資産税が跳ね上がる

のでそのままにしておこう」といった考え方が”空き家対策特別措置法”

の施行により通用しなくなる?といった話をしました。

今回はその『空き家対策特別措置法』(平成27年施行)についての

お話しです。

 

この法は簡単に言えば、空き家の中でもそのままだと倒壊する恐れの

ある危険な空き家や、近隣に何かしらの迷惑をかけてしまう空き家も

増加傾向にあり、それらをどうにかしないと・・といった問題を改善

するために出来た法です。

具体的には行政が管轄地域の空き家調査を行い、空き家の中でも上述

のような倒壊危機、ゴミ放置による悪臭、草木の繁殖等で著しく美観

を損ねるなどといった重度の空き家を「特定空家」として指定します。

この「特定空家」に指定されると、市町村から空き家所有者に対し、

助言や指導、勧告が行われ、この初期段階で改善ができなければ、固

定資産税の優遇措置は無くなります。(深刻な状況です!)

勧告にも対処しないとなれば、今度は命令が出されます。(ここまで

来るとかなり深刻な状況です!)

更に、命令に従わなかったり改善されない場合、罰金や建物解体の強制

執行(費用は所有者持ち)の恐れもあります。

 

以上、空き家対策特別措置法について簡単にお話ししました。

空き家放置が如何にリスクが大きいかお分かりいただけたでしょうか?

では次回からは「だったら空き家はどうすればいいの?」について考え

ていきます。

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